月光仮面より 新破防法反対!

 

無差別大量殺人行為を行なった団体の規制に関する法律案(仮称)全文

特定破産法人の破産財団に属すへき財産の回復に 関する特別措置法案(仮称)の概要

 

今、盗聴法案・組織犯罪対策法に続き、とてつもない治安立法が出来よ うとしている。

オウム対策と銘打った「団体規制法案」だ。

同法案は、条文はもとよりその解釈からしても「オウム対策法」ではな い。

団体規制一般につき公安審査委員会・公安調査庁長官、

それに加えて 警察当局の強大な権限を創設するものであり、明らかに新破防法だ。

法務 大臣自らが、「法規範としては他集団も射程」と言明(99年9月18日 「朝日新聞」朝刊)。

決してオウムだけと甘く見ている事は出来ない。

同 法案は、規制対象団体に対する公安調査庁長官「観察処分」「報告徴収」 「立入検査」を認め、

さらに対象団体が「人に暴行を加えようとしている とき」

「団体への加入を強要しようとしているとき又は団体からの脱退を 妨害しようとしているとき」等には、

公安審査委員会に「団体施設の使用 ・新規取得・賃貸・加入強要・

勧誘あるいは金品の贈与を受けることの禁 止」等の権限を持たせる。

徹底した事前規制だ。

これはまさに「結社の自 由」(憲法二一条)の抹殺と言うほかありません。

例えば、右「立入検査」 は、「対象団体の活動状況を明らかにする為」に、警察当局独自でも実施 され、

当該団体の会議や集会に対する戦前の臨検と同じだ。

特高警察の復 活!

しかも、こうした処分が裁判官の発する令状を全く要さず、

「公安審 査委員会が認めるとき」「公安調査庁長官の請求により」

「警察庁長官が 特に必要があると認めるとき」という行政機関への白紙委任を振り出し事 と同じだ。

その上に「三〇日以内の決定」を目指して施行など適正手続き を踏まない明らかな違憲であり言論の抹殺。

このような違憲の治安立法の 成立を絶対に許すべきではない!